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Originally Posted by Yoshinori
Thanks! But what do you mean by "service"? What kind of service?
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Looks like you don`t even have to use a service. Check the city/area page where your koseki is. They will send it to you overseas.
Example - I`ve bolded the important part, but you will need to read the bit above too:
戸籍謄本等の郵送による交付申請は、戸籍住民課のみで 行っています。区民事務所・区民サービスコーナーでは 受け付けておりませんのでご注意ください。
戸籍の証明とは
戸籍の証明とは、戸籍に登録されている人の出生・死 亡・婚姻・離婚・縁組・離縁等の重要な親族法上の身分 関係を公に証明するものです。
戸籍の証明は、必要な戸籍がある本籍地の区市町村へ 申請してください。
住民票を交付申請する場合はこちら をご覧ください。
郵送による交付申請の仕方
■申請できる方 次の1~4のいずれかに該当する方。
1.本人及び同じ戸籍に記載されている方
2.必要な戸籍に記載されている方の配偶者
3.必要な戸籍に記載されている方の直系の血族(祖父� �、父母、子、孫など)
4.正当な理由があって戸籍謄本等を交付申請する方
※代理人が申請する場合は、委任状が必要です。委任 状には委任者が自筆し、押印してください。
■申請理由
(1)同じ戸籍に記載されている方、その配偶者、直 系の血族(祖父母・父母・子・孫など)が交付申請する 場合は申請理由は不要です。
(2)(1)以外の方が交付申請できる場合は、次の いずれかとなります。申請理由は、具体的に記入してく ださい。
ⅰ自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりす るために戸籍の内容を確認する必要がある場合
ⅱ国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
ⅲその他正当な理由がある場合
■申請方法
以下のものを封筒に入れ、郵送してください。
◎上記の「申請できる方」の1~3に該当する場合
(1)申請書…ページ下の添付ファイルの郵送申請書 (PDFファイル)を印刷してご利用いただくか、便せんなど� ��次の項目を記入してください。
表題 戸籍の郵送申請書
ア.本籍・筆頭者の氏名
※本籍・筆頭者の氏名を特定していた だかないと戸籍謄本等は発行できません。
イ.証明書の種類(個人事項証明、戸籍抄 本、身分証明書が必要な場合は必要な方の氏名)と通数
【例1:全部事項証明書 1通】
【例2:父○○の死亡につき出生から死� �までの戸籍謄本 各1通】
【例3:○○の平成8年~現在までの住� �の履歴がわかる戸籍の附票 各1通】
ウ.申請者の氏名、住所、筆頭者との関係
エ.昼間連絡の取れる電話番号
オ.使いみち
(2)必要通数分の手数料…定額小為替(表面・裏面 は何も記入しないでください。)を郵便局でご購入いた だくか現金書留でお送りください。
(3)返信用封筒…郵便切手を貼り、申請者の住所・ 氏名を記入してください。
(4)本人確認資料…「運転免許証」「健康保険証」 「写真付き住民基本台帳カード」など(氏名・住所の記 載がある面)の写しを同封してください。
(5)必要な戸籍に記載されている方と申請者との関 係が確認できる資料(戸籍謄本等)を添付してください 。ただし、葛飾区の戸籍で確認できる場合は不要です。
◎上記の「申請できる方」の4に該当する場合
<申請者が個人のとき>
(1)申請書…ページ下の添付ファイルの郵送申請書 (PDFファイル)を印刷してご利用いただくか、便せんなど� ��次の項目を記入してください。
表題 戸籍の郵送申請書
ア.必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名、申 請の対象となる方の氏名
※本籍・筆頭者の氏名を特定していた だかないと戸籍謄本等は発行できません。
イ.証明書の種類と通数
【例1:全部事項証明書 1通】
【例2:○○の死亡につき、相続人確� �のため○○の出生から現在までの戸籍謄本 各1通】
ウ.申請者の氏名、住所、筆頭者との関係
エ.昼間連絡の取れる電話番号
オ.申請理由 ※具体的に記入してくださ い。
(2)必要通数分の手数料…定額小為替(表面・裏面 は何も記入しないでください。)を郵便局でご購入いた だくか現金書留でお送りください。
(3)返信用封筒…郵便切手を貼り、申請者の住所・ 氏名を記入してください。
(4)本人確認資料…「運転免許証」「健康保険証」 「写真付き住民基本台帳カード」など(氏名・住所の記 載がある面)の写しを同封してください。
(5)申請理由を証明する資料…契約書の写しなど
(6)必要な戸籍に記載されている方と申請者との関 係が確認できる資料(戸籍謄本等)を添付してください 。ただし、葛飾区の戸籍で確認できる場合は不要です。
<申請者が法人のとき>
※詳細は、ページ下の添付ファイル
「法人による戸籍謄本等の交付申請の方法-郵送申請の 場合-」をご覧ください。
■送付先
本人確認資料で確認した住民登録地や、法人の所在地確 認資料で確認した法人所在地に送付します。
海外から郵送請求される場合(上記の「申請できる方」� �1~3に該当する方)
(1)申請書…ページ下の添付ファイルの郵送申請書 (PDFファイル)を印刷してご利用いただくか、便せんなど� ��次の項目を記入してください。
表題 戸籍の郵送申請書
ア.本籍・筆頭者の氏名
※本籍・筆頭者の氏名を特定していただ かないと戸籍謄本等は発行できません。
イ.証明書の種類(個人事項証明、戸籍抄� �、身分証明書が必要な場合は必要な方の氏名)と通数
【例1:全部事項証明書 1通】
【例2:父○○の死亡につき出生から死� �までの戸籍謄本 各1通】
【例3:○○の平成8年~現在までの住� �の履歴がわかる戸籍の附票 各1通】
ウ.申請者の氏名、住所、筆頭者との関係
エ.昼間連絡の取れる電話番号
オ.使いみち
(2)手数料(証明手数料に返送料を足した金額)…次� ��いずれかを同封してください。
1.日本国内の郵便局発行の定額小為替
2.海外の郵便局発行の国際郵便為替(Internation al Postal Money Order)。米ドル建ての為替です。
3.海外の郵便局発行の国際返信切手券(Internat ional Reply Coupon)。日本の郵便局で130円分の切手と交換できる� �ーポンです。
※日本円に換金する際の為替レート変動による手数料不 足を避けるため、多めの金額を送金してください。なお 、残金は日本の郵便切手でお返しします。ご了承くださ い。
(3)返信用封筒…申請者の住所・氏名を記入のうえ 同封してください。
(4)本人確認資料…「国際運転免許証」「パスポー ト」など(氏名・住所の記載がある面)の写しを同封して� ��ださい。住所が確認できない場合は公共料金の支払書� ��も添付してください。
(5)必要な戸籍に記載されている方と申請者との関 係が確認できる資料(戸籍謄本等)を添付してください 。ただし、葛飾区の戸籍で確認できる場合は不要です。
■その他
(1)戸籍謄本等を交付する際には、個人情報の保護と 他人へのなりすましを防ぐために、本人確認を行ってい ます。
(2)偽りその他不正な手段により、戸籍謄本等の交付 を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。(戸 籍法第133条)
(3)区では、独自の取扱いとして、他人の証明書を不 正に取得した事実が明らかになった場合、被害者に申請 人の氏名などを通知します。
『戸籍謄本・抄本』申請上のご注意(必ずお読みくださ い)
戸籍を作り変えることを「改製」といい、主な戸籍の 改製としては、「昭和改製」(昭和32年の法務省令に� �る改製)と「平成改製」(平成6年の法務省令による改製 )あります。
昭和改製は、民法や戸籍法の改正により、「家」を単 位とした戸主制度や3代戸籍が廃止されたことに伴う改 製です。平成改製は、戸籍事務の電算化(コンピュータ 化)が認められたことに伴う改製です。
葛飾区では平成16年11月より戸籍を電算化してお り、戸籍謄本・抄本は平成16年10月30日付けで一 斉に改製されています。改製の時点で、婚姻や死亡等に よりその戸籍から除かれていた方については、改製後の 新しい戸籍には記載されません。そのため、個人の戸籍 がいくつかに分かれている場合があり、改製する前の元 (原)になった戸籍(『平成改製原戸籍』や『改製原戸 籍』)をご申請いただかないと証明されない内容もあり ます。
※現在の戸籍謄本・抄本は平成16年11月1日以降に 編成されたものであり、電算化された戸籍謄本を「全部 事項証明書」、戸籍抄本を「個人事項証明書」といいま す。
※改製する前の元(原)になった戸籍を『改製原戸籍』と� ��い、特に電算化に伴う元(原)の戸籍を『平成改製原戸� �』といいます。
『戸籍の附票』申請上のご注意(必ずお読みください)
戸籍の附票は、戸籍と共に作成・管理され、基本的に 戸籍と同じように改製されます。
葛飾区では平成16年11月より戸籍を電算化してお り、戸籍の附票は平成16年10月30日付けで一斉に 改製されています。現在の戸籍の附票には、平成16年 10月30日現在とその後の住民登録地が記載されてい ます。そのため、改製日前の住所の履歴を証明したいと きは『改製原戸籍の附票』をご申請いただくことになり ます。
なお、電算化以前に住所異動が多い方は戸籍の附票が 改製されていることがあります。また、転籍等に伴い除 籍になるとその附票は『除籍の附票』となります。改製 前の附票や除籍の附票は、改製日や除籍日から5年間保 存しています。
I plucked it off a random city`s page, but it should be pretty standard all over Japan. (This board often has trouble rendering characters, so if some parts get messed up quote it and you should be able to read it properly)